定款


特定非営利活動法人 ジストニア友の会 定款

  第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人ジストニア友の会といい、略称をDFA

 (Dystonian Friends Association)という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市宮前区菅生2丁目16番1号聖マリ

 アンナ医科大学神経内科医局に置く。

 

(目的)

第3条 この法人は、ジストニアの患者及び家族の交流と親睦を図り、また、それらを通

 じて有益な情報交換を行うとともに、関係医療機関に働きかけて、ジストニアの原因

 究明と治療法の確立を図り、認識度が低く一般には受け入れられていない神経難病である

 ジストニアに対する社会的認識を深めることを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 

(事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として

 次の事業を行う。

 (1) 会報及びその他の刊行物の発行

 (2) ジストニアの患者及び家族の対話と親睦を図る交流会の開催

 (3) ジストニアの原因究明と治療法の確立

 (4) ホームページ等による情報の提供

 (5) その他、第3条の目的を遂行するため必要とする事業

 

  第2章 会員

(種別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、第1号正会員及び第2号正会員(以下「正会

 員」という。)をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

 (1) 正会員:この法人の目的に賛同する個人

    第1号正会員・・・特発性(原因不明であり、他の病気や薬が原因でない)ジストニア

           患者

    第2号正会員・・・特発性でない(他の病気や薬が原因、外傷性、遅発性の)ジス

           トニア患者、家族、支援者など

 (2) 賛助会員:この法人の目的に賛同する団体

 

(入会)

第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。

 2 賛助会員の入会は、理事長の承認を得なければならない。

 3 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長

   に申込むものとする。

 4 理事長は、前項のものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由が

   ない限り、入会を認めなければならない。

 5 理事長は、第3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を

   もって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(会費)

第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

 (1) 退会届の提出をしたとき

 (2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき

 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき

 (4) 除名されたとき

 

(退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを

 除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えな

 ければならない。

 (1) この定款等に違反したとき

 (2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

   

(拠出金品の不返還)

第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

  第3章 役員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く。

 (1) 理 事 3人以上15人以下

 (2) 監 事 1人

 2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。

 

(選任等)

第14条 理事は、理事会において選任する。

 2 監事は、総会において選任する。

 3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

 4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

 1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員

 の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることはできない。

 6 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときまたは理事長が欠けたときは、

 その職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、

 この法人の業務を執行する。

 4 監事は、次に掲げる職務を行う。

 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること 

 (2) この法人の財産の状況を監査すること

 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為また

    は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総

    会または所轄庁に報告すること

 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

 (5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

   若しくは理事会の招集を請求すること

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

 2 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または

 現任者の任期の残存期間とする。

 3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を

 行わなければならない。

 

(欠員補充)

第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞

 なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は理事会の議決により、監事は総

 会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前

 に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 

(報酬等)

第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

  第4章 会議

(種別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。

 2 総会は通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第22条 総会は、次の事項について議決する。

 (1) 定款の変更

 (2) 解散及び合併

 (3) 事業報告及び収支決算に関する事項

 (4) 監事の選任等に関する事項

 (5) 解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)における残余財産の帰属先

 (6) その他この法人の運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき

 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

   の請求があったとき

 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき

 

(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日

 から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。

 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または

   電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した

 事項とする。

 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

   決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(総会での表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

   ついて書面または電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決

   を委任することができる。

 3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会

   に出席したものとみなす。

 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる

   ことができない。

 

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 正会員総数及び出席者数(書面等表決者または表決委任者がある場合にあっては、

   その数を付記すること。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名または

   記名押印しなければならない。

 

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)

第31条  理事会は、この定款で定める事項のほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

 (3) 会員の除名

 (4) 理事の選任等に関する事項

 (5) 事業計画及び収支予算に関する事項

 (6) 会費に関する事項

 (7) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条におい

   て同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄に関する事項

 (8) 事務局の組織等に関する事項

 (9) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

 (1) 理事長が必要と認めたとき

 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

   の請求があったとき

 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき

 

(理事会の招集)

第33条 理事会は、理事長が招集する。

 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から

   15日以内に理事会を招集しなければならない。

 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面

   または電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 (理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した

 事項とする。

 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

   ところによる。

 

(理事会での表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

   ついて書面または電磁的方法をもって表決することができる。

 3 前項の規定により表決した理事は、前2条及び次条第1項の適用については、理事会

   に出席したものとみなす。

 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる

   ことができない。

 

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面等表決者にあっては、その旨を付記する

   こと。)

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名または記名

   押印しなければならない。

 

  第5章 資産

(構成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 会費

 (3) 寄付金品

 (4) 財産から生じる収入

 (5) 事業に伴う収入

 (6) その他の収入

 

(管理)

第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長

 が別に定める。

 

  第6章 会計

(会計の原則)

第41条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

 (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

 (2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関

   する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

 (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだり

   にこれを変更しないこと。

 

(事業年度)

第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成

 し、理事会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第44条  前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理

 事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する

 ことができる。

 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費)

第45条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ

 る。

 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第46条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て既定予算の

 追加または更正をすることができる。

 

(事業報告及び収支決算)

第47条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、

 収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、その年度

 終了後3ヶ月以内に総会の議決を経なければならない。

 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(臨機の措置)

第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、

 または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

 第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49条  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以

 上の議決を経なければならない。

 2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

 (1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの

   に限る。)

 (2) 資産に関する事項

 (3) 公告の方法

 

(解散)

第50条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続開始の決定

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の

   承諾を得なければならない。

 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに

 残存する財産は、学校法人聖マリアンナ医科大学に帰属するものとする。

 

(合併)

第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の

 議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

  

 第8章 公告の方法

(公告の方法)

第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、内閣府NPO

 法人ポータルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。   

  

  第9章 事務局

(事務局の設置)

第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

 2 事務局には、事務局長及びその他必要な職員を置く。

 

(職員の任免)

第55条 事務局長及びその他の職員の任免は、理事長が行う。

 

(組織及び運営)

第56条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に

 定める。

  第10章 雑則

(細則)

第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。